司法書士試験に独学で合格して、底辺が人生一発逆転を目指すブログ

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供託法って案外わかりやすいかも・・・

昨日は供託法を勉強しました。司法書士試験のなかではマイナー科目といえばマイナー科目ですが、マイナー科目の中でも重要科目です。

ちょっと、混乱しそうですが、簡単にいえば一問出題の民事執行、民保などよりも出題数が多いということです。

 

 

供託法は、宅建士試験の勉強でなじみがあります。

保証供託というやつです。

不動産取引の相手方の損失をカバーするためにあらかじめ供託しておいてくださいよというやつです。ちょっと、忘れてしまったのであっているかどうかわかりませんが。

 

つまりは将来の不動産相手のために担保を供託してくださいという意味です。確か。

 

不動産取引きは高額ですからね。

 

まぁそれは実は司法書士試験の供託ではあまり重要視されていない供託です。

 

やはり、供託といえば、弁済供託です。

 

民法のアレです。条文、450条くらいにあったやつです。

受領拒否されたら、供託できまよというアレです。

 

あれが大事になってきます。つまりそして、あとは実際に供託するときの手続きだとかも勉強します。

 

ここはやはり司法書士が代理できるので、しっかりと勉強しないとですね。

 

意外と供託法は簡単で、楽しかったです。

テキスト読んでもあまり苦ではありませんでした(笑)

 

ということで、供託はだいぶ理解できてきました。

明日は商法あたりをちらほらと・・・・

 

 

民法は365日やります(笑)