実際、司法書士試験の勉強していると、民法が最大重要科目であることが間違いないことに気づきます。
そして、最近はこの民法の条文を丸暗記する必要があるのではないか?
という自分の中で答えを出しました。
丸暗記不要派の人の考えではテキストの内容さえ分かっていればいいという考えなんでしょうが、個人的にはそれ行政書士試験や宅建士試験までだと思っています。
ということで民法の条文を丸暗記する方法を具体的に考えてみたいと思います。
まずはやはりエビングハウスの忘却曲線を利用しようということで、
短時間に何度も!!!
これにつきると思います。
そして、短い条文であれば、声に出して、読みたいと思います。
最近、この活動を実際にやっていますが、やはり声に出して読むことで、脳で覚えるというよりも体にしみこんでる感覚になるので、脳よりも口が先に出ていたということも実際にあります。
ただ、やはり素読も時間がかかります。
そして、喉への負担も(笑)
なので短時間で目で追うのと、素読の併用が大事だと思われる。
そして、本当に記憶できたのか確認するにはどうしてもアウトプットが必要になる。
ということで、条文の穴埋めというサイトがあるので、それで確認して行きたいと思います。
もちろん、最終ゴールが、まっさらの紙に条文を一字一句間違えずに書くことです。
さすがにこれは厳しいかもです。
不可能かな・・・・。
ちなみに今、被保佐人が保佐人の同意を要する行為について書こうと思います。
元本の領収また利用すること
不動産の得喪又は重要な財産の処分にかかわること
訴訟をすること
贈与・・・・・
負担付き遺贈・・・
民法603条を超える賃貸借をすること
wwwwwww
全然ダメですね(笑)
なかなか白紙に書き込むというのは難しいと思います。
ですが、がんばります。